栃木県の風土と県民の生活の中ではぐくまれ、受け継がれてきた工芸品を「栃木県伝統工芸品」として指定することにより、その声価を高め、産業としての発展を図るとともに安らぎと潤いのある県民生活に寄与し、地域経済の発展を目的とします。
1 主として、日常生活の用に供されるものであること。
2 製造工程の主要部分が手工業的であること。
3 伝統的な技術又は技法により製造されるものであること。
4 伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるものであること。
以上の指定要件を満たしていて、100年以上前に発祥していること。また、本県が発祥地でないときは、同市町または、同産地組合等において50年以上継続していること。
指定工芸品には、このマークを貼付することができます。マークの意味は、全体の形は「と」を表し、栃木県を象徴化しています。「伝工」の文字が入った赤の部分は、栃木県伝統工芸品が象徴化された栃木県を基盤に、明日へと発展していく姿を表しています。
伝統工芸品とともに、その製造に用いられ、受け継がれてきた用具を栃木県伝統工芸用具として指定するものであり、指定要件等は、伝統工芸品に準じて取り扱います。
国の指定については、県の指定要件に加え、一定の地域での産地形式が条件となり、県内では、下記の2つが指定を受けています。
◆「結城紬」 昭和52年3月30日指定 栃木県本場結城紬織物協同組合
◆「益子焼」 昭和54年8月3日指定 益子焼協同組合
栃木県伝統工芸品の製造に従事されている方の中から、高度の技術・技法を保持されている方を栃木県伝統工芸士として認定することにより、社会的な声価を高めるとともに、従業意欲と技術の向上を図り、後継者の育成と伝統工芸品の次代への継承に寄与することを目的とします。
1.栃木県伝統工芸品の製造の実務経験が12年以上あり、かつ、現在もその製造に従事していること。
2.栃木県伝統工芸品の製造に関する高度な伝統的技術・技法を有していること。
3.伝統工芸品産業振興の推進に協力しており、かつ、今後も協力できること。